未来を失くした天使
〜 Lost Future Angel 〜

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愛也加(あやか)の最後は保育園のベッドでした。

幼くして未来を失くした、私の大切な天使…
乳幼児突然死症候群(SIDS)と窒息死(事故)の境界線…

その真実を解き明かすために闘った記録。

二審も園側過失認定/佐世保の両親勝訴2006年05月27日

佐世保市内の保育園で97年4月に死亡した女児(生後4カ月)の両親が、「うつぶせで寝かされたのが原因」などと訴え、同市内で「光の子保育園」を運営する社会福祉法人光の子福祉会に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、福岡高裁であった。星野雅紀裁判長(牧弘二裁判長代読)は、女児の死因はうつぶせ寝による窒息死と認定。保育園側の過失を認めて約4260万円の賠償を命じた福岡地裁判決を支持し、保育園側の控訴を棄却した。
◇   ◇
娘の突然の死から9年余り。判決後、女児の母親(37)は「未来ある子どもの命を大切に」と訴える手記を公表した。
「私たちの主張が認められよかったが、娘が戻ってくるわけでもなく、改めて窒息して亡くなったと思うと娘が不憫(ふびん)でなりません」
女児は97年4月から同保育園に入園し、同14日午前、保育士が布団にうつぶせに寝かせた。その後ぐったりとしたため病院に運ばれたが、同日昼前に死亡が確認された。笑顔を見せて登園したわずか1時間半後だった。
なぜ死ななければならなかったのか。真相が知りたくて保育園に何度も足を運んだ。しかし、納得できる回答は得られず、提訴に踏み切った。
「保育園側は判決を真摯(しんし)に受け止め、二度と同じ過ちを繰り返さないために全力を尽くして欲しいと切に願います。決して娘の死を無駄にして欲しくありません(中略)これからは未来ある子どもの命を大切に守って頂きたい、その一心です」
保育園代理人の弁護士は「判決をよく読んで、上告するかどうか検討したい」としている。



乳児窒息死原因の5割、添い寝で覆いかぶさり (平成18年3月10日)

睡眠中の乳児が窒息死する事故のほぼ5割に、親などの添い寝が関係していることが、東京慈恵会医科大法医学教室による解剖データの分析でわかった。添い寝にうつぶせ寝などの要因が重なるケースが多く、同教室では「添い寝の際は注意を」と呼びかけている。
分析結果は11日、神戸市で開かれる日本SIDS学会で発表する。高津光洋・同大教授は、1982〜2006年に同教室で異状死として解剖した1歳未満の乳児184例のうち、睡眠中の窒息死47例の原因について、両親などからの聞き取りを併せて分析した。
47人のうち生後6か月以内が94%と大半を占めた。
親などの添い寝による「覆いかぶさり」によって、鼻と口の閉塞(へいそく)、胸部圧迫が起こったと見られる例は49%で、その3分の2は「鼻と口の閉塞」だった。
鼻と口の閉塞は、うつぶせで、しかも顔面を下に向けて寝かせているときに多く起きていた。睡眠中の乳児の窒息死は、〈1〉柔らかな寝具〈2〉うつぶせ寝〈3〉顔を下に向かせる〈4〉添い寝――などの要因が重なって起こることがわかった。
乳幼児の死因の上位とされる「原因不明の乳幼児突然死症候群(SIDS)」と判定されたのは、わずか9例だった。
高津教授は「生後6か月以内は、仰向けに寝かせたり、添い寝をやめたりするなどの配慮が不慮の事故を回避する。

けっして親子のスキンシップを否定するわけではない。添い寝のときは細心の注意を」と話している。




(2)
藤沢市に5千万円賠償命令 乳児うつぶせ死で(続報・平成17年11月25日午後1時)

神奈川県藤沢市の藤沢市民病院で生後4カ月の長男がベッドでうつぶせ状態で死亡したのは病院側が十分な監視を怠ったためとして、両親の団体職員諏訪間和広さん(42)夫妻が市に約6300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁の河辺義典裁判長は25日、市に約5000万円を支払うよう命じた。
判決によると、男児は1998年10月30日、ぜんそく性気管支炎と肺炎の治療のため同病院に入院したが、3日後の朝、ベッドにうつぶせになり心停止状態で発見され、翌日に死亡した。
原告側は、看護師が男児を継続的に監視すべき注意義務を怠り、うつぶせ状態で気道を詰まらせた男児を放置し、窒息死させたと主張。病院側は、定期的に患者を見回る監視、観察は十分だった、と反論。死因は窒息死ではなく、乳幼児突然死症候群(SIDS)の疑いがある、としていた。
河辺裁判長は、男児はうつぶせになり気道に分泌物を詰まらせ窒息死したと認定。「病院側には、寝返りを自由に打てない乳児がうつぶせになった場合、速やかに発見しあおむけにすべき注意義務があった。十分な巡回をせず監視義務違反が認められる」とした。
病院側の監視は十分で、死因は窒息死ではなく、乳幼児突然死症候群(SIDS)の疑いがあるとの主張は退けられた。



(1)
乳児うつぶせ死で判決 藤沢市民病院の医療事故(平成17年11月25日午前6時)

神奈川県藤沢市の藤沢市民病院で生後4カ月の長男がベッドでうつぶせ状態で死亡したのは病院側が十分な監視を怠ったためとして、両親の団体職員諏訪間和広さん(42)夫妻が市に約6300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日午前11時半から、横浜地裁(河辺義典裁判長)で言い渡される。
訴状によると、男児は1998年10月30日、ぜんそく性気管支炎と肺炎の治療のため同病院に入院したが、3日後の朝、ベッドにうつぶせになり心停止状態で発見され、翌日に死亡した。
原告側は、看護師が男児を継続的に監視すべき注意義務を怠り、うつぶせ状態で気道を詰まらせた男児を放置し、窒息死させたと主張。
病院側は、定期的に患者を見回る監視、観察は十分だった、と反論。死因は窒息死ではなく、乳幼児突然死症候群(SIDS)の疑いがある、としていた。




平成17年11月18日・1歳女児、託児所ベッドで窒息死

鳥取県米子市角盤町の託児所「ママ アンド マミーズ」で18日、預けられていた無職、井沢里美(いざわ・さとみ)さん(31)=同市皆生新田=の長女、寧々(ねね)ちゃん(1つ)がベビーベッドで死亡しているのが見つかり、米子署は19日、司法解剖の結果、死因が窒息だったと発表した。 同署によると、寧々ちゃんは18日午前11時半ごろ、ベッドの中でうつぶせでぐったりしているのを女性職員(37)に発見され、病院に運ばれたが死亡した。託児所は当時、女性所長(38)ら3人で0歳から4歳までの乳幼児計17人を預かっていた。同署が当時の状況などについて調べている。



藤嶋飛士己くん裁判(H17.4.20判決)

香川県香川町の無認可保育所「小鳩幼児園」(廃園)で02年2月、園長(当時)が男児(当時1)を虐待して殺害した事件で、男児の両親が元園長と香川県などを相手取り、総額約9800万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が20日、高松地裁であった。豊永多門裁判長は「県の指導監督に過失が認められ、死亡との因果関係もある」として県の責任を認定。元園長と連帯して約6370万円の支払いを命じた。無認可保育所での虐待死をめぐる訴訟で、行政の監督責任が認められたのは初めて。事件発生は02年2月19日。当時園長だった谷佳津代受刑者(63)が、入園していた藤嶋飛士己(ひとき)ちゃんを布団の上に投げ落としたり、頭を殴ったりしてけがを負わせ、救急車を呼ばないまま放置して死亡させたとして未必の故意による殺人罪に問われ、03年1月、懲役10年の判決が確定した。両親は、飛士己ちゃん殺害の3カ月前に、別の女児の母親が県と県警に虐待を訴えて「このままでは死人が出る」と対処を求めていたのに、県子育て支援課の立ち入り調査が不十分で、県警も捜査を怠ったために犯行を防げなかったとして、02年7月に提訴した。判決は、香川県の責任について、被害を受けた園児や虐待行為を目撃した保母が多数存在したのに十分な調査をせず、立ち入り調査では元園長も被害を訴えた女児への暴行を一部認めたのに、「元園長の弁解をそのまま受け止め、園児らを外見だけで判断した」ことで飛士己ちゃんへの虐待の事実を確認できなかったと指摘。国家賠償法に基づく賠償責任があると認定した。県警の捜査については、「ある程度包括的な裁量が認められざるをえない」として、違法とは言えないとの判断を示した。事実関係について争っていなかった谷受刑者に対しては、県と連帯して賠償責任を負うとした。両親は司法解剖を担当した医師に対しても、飛士己ちゃんの死因を乳幼児突然死症候群(SIDS)の疑いと診断したことで県警の捜査を遅らせ、精神的苦痛を受けたとして慰謝料120万円を請求したが、「最終的判断ではなく、判断自体に誤りだとすることはできない」として棄却した。



うつぶせ寝死亡で原告勝訴-突然死(SIDS)でも注意義務を認定

生後約1カ月の長女が、東京都立八王子小児病院(八王子市)で死亡したのは、うつぶせ寝による窒息が原因として、同市大和田町の高校教師河野明さん(54)と妻啓子さん(52)が、都に約7770万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部は28日、都に約4300万円の賠償を命じた。橋本和夫裁判長は、判決理由で「見回り体制が不十分な上、モニター装置もなく、病院側は長女を継続的に観察、監視することを怠った」とした。また「死因は原因不明とされる乳幼児突然死症候群(SIDS)で予見できないため責任はない」との都側の主張について、判決は「死因の鑑別は困難」としたが、うつぶせ寝がSIDS発生の誘因になることは当時多くの文献で知られていたと指摘。その上で「仮にSIDSであったとしても(未解明の部分が多いという理由で)防止のための注意義務を負わないとはいえない」と判断した。


都に4300万円賠償命令 うつぶせ寝窒息死訴訟

生後約1カ月の長女が、東京都立八王子小児病院(八王子市)で死亡したのは、うつぶせで寝かせられたことによる窒息が原因として、同市大和田町の高校教師河野明さん(54)と妻啓子さん(52)が、都に約7770万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁八王子支部は28日、都に約4300万円の賠償を命じた。
橋本和夫裁判長は、判決理由で「医師は看護婦らに対して長女を継続的に観察、監視するよう指導することを怠っていた過失がある。乳幼児突然死症候群(SIDS)であったとしても注意義務があることは変わらない」と述べた。
判決によると、長女は1998年1月17日、軽い胃の捻転(ねんてん)で入院。医師からうつぶせで寝かせる治療で捻転が治ると言われ、病室のベッドで治療を受けていたが、翌18日朝、ベッドで死亡しているのが見つかった。


うつぶせ寝は看護師の過失=船橋市に5800万円賠償命令-千葉地裁

千葉県船橋市の船橋市立医療センターに入院していた男児=当時(1つ)=が、うつぶせにして寝かせた看護師の過失で死亡したとして、両親の飲食店経営石井慎也さん(30)らが船橋市を相手に約7400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、千葉地裁であった。
安藤裕子裁判長は「水枕の上にうつぶせとなり、窒息したのが原因。
看護師は窒息しないよう注意する義務があった」と認定し、計5862万余円を支払うよう船橋市に命じた。


女児死亡で保育所園長に逮捕状、指導怠った疑い 新潟

新潟市の無認可保育所で02年7月、女児が死亡する事故があり、新潟県警は保育所の園長が安全管理のための十分な指導監督を怠ったなどとして、2日までに業務上過失致死容疑で逮捕状を取った。
容疑が固まり次第、逮捕する方針。事故があったのは同市紫竹山1丁目の「小林乳児園」。
美容師の長女(当時1歳11カ月)が同7月30日午後、2階の寝室で、ベッドの柵(さく)とふたのようにかぶせた板の間に首を挟まれた。
病院に運ばれたが、2時間半後に死亡が確認された。当時は保育士ら3人の職員がいたが、いずれも1階にいた。
県警の調べでは、柵は高さ約75センチ、板はベッドの底板で、厚さ約1センチ(重さ約5キロ)だった。女児は柵から顔がのぞく身長だったという。
死因は窒息死で、寝室に30分以上誰もいなかったことや、ベッドの構造から柵と板の間に体を挟む事故は予見できた疑いがある、と判断した。
県警は、保育所内の安全管理について園長から事情を聴いていたが、過失については否認しているという。
事故を受けて新潟市は同年8月、ふたでベッドを覆って女児の行動を制限したり、職員が付き添っていなかったりしたとして改善勧告を出している。


東邦大の上告退け両親勝訴 うつぶせ寝の乳児死亡

東邦大大橋病院(東京都目黒区)で、うつぶせ寝の生後間もない二男が脳性まひになり、7カ月後に死亡したとして、舞台俳優の井上達也さん夫妻が、東邦大に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)は18日、東邦大側の上告を退ける決定をした。
約4800万円の支払いを命じた両親側勝訴の1、2審判決が確定した。
訴訟では、うつぶせ寝による窒息か乳幼児突然死症候群(SIDS)かが争われたが、1998年の東京地裁、2001年の東京高裁とも窒息と判断。
病院が当直の看護師を1人しか置かず、監視体制が不十分だったことなどを認め、賠償を命じていた。
また民事訴訟とは別に、担当の女性看護師(37)が業務上過失致死罪に問われ、罰金刑の有罪が確定している。


園長らの責任問わない方針-福岡県警-乳児突然死

福岡県宗像市の認可外保育施設、旧「都愛幼稚園」(現・聖保育園)で昨年11月、生後10カ月の中庭雪音ちゃんが突然死した問題で、業務上過失致死容疑で告訴を受け捜査していた福岡県警宗像署は14日までに、告訴された園長らの刑事責任を問うことは困難との判断を固めた。
同署は週明けにも意見を添えた捜査結果の書類を福岡地検に送付する方針。
地検が最終的に起訴するかどうか判断するが、事実上立件は難しいとみられる。
両親は「不詳とされた司法解剖の結果などあいまいな点が多すぎる」と話しており、民事訴訟の提訴や、検察が不起訴を決定した際は検察審査会へ申し立てることも検討している。
司法解剖の結果、雪音ちゃんの死因について、「不詳」としながらも乳幼児突然死症候群と窒息死の可能性が併記されたため、同署は窒息死の立証に重点を置いて捜査したが、園側への聞き取りなどからは、断定する証拠はないと判断した。


乳児突然死、真実求める両親「子どもの事故、なくなることが願い」
「乳児突然死」を覆す-佐世保

97年、佐世保市の民間保育園で女児(当時4カ月)が死亡したのは、うつぶせ寝をさせた保母の不注意による窒息が原因だとして、両親が園側に損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁が両親の訴えを認め、園に約4200万円の賠償を命じた判決から1カ月。
園側は控訴し、両親の「真実」を求める戦いは福岡高裁に舞台を移して続く。

両親の思いに迫った。【青島顕】

「愛也加(あやか)ちゃんの様子が変です。すぐ来て下さい」。
佐世保市日宇町の山根さん(34)が、二女を通わせていた同市上原町の光の子保育園から電話を受けたのは、97年4月14日の午前11時過ぎ。2時間前に家を出た時には、いつものようにニコニコと笑っていたのに。
不審に思いながら病院に着くと、保母たちのすすり泣く声に現実を突き付けられた。
「まさか、生きてはいるんでしょう」。問いかけに、1人の保母が首を横に振った。午前11時半、愛也加ちゃんは死亡が確認された。まだ生後4カ月だった。
手が掛からない元気な子だった。ミルクをよく飲んで、夜泣きも少なかった。死が信じられず、町で愛らしい赤ちゃんを見かけるのがつらかった。死を理解できない2歳だった長女が「なんで、あやちゃんがおらんと。さびしか」と泣くのを見て、涙が止まらなかった。
悲しみに追い打ちを掛けたのは「誰にも責任はない」という結論だった。3カ月後に出た解剖所見は「乳幼児突然死症候群(SIDS)」。いわゆる原因不明の突然死だった。
警察は事件性はないと判断し、園からの謝罪はなかった。
しかし、うっ血していたわが子の顔を思い出すたび、「色白で、すやすやと眠っておられて(異変に)気づかなかった」という園の説明が真実だとは思えなくなった。
園長を問いつめると、うつぶせに寝かせていたことを認めた。
顔色を観察していたのは事実でないことが分かった。
情報を集めるほど、ミルクを詰まらせた窒息死に思えてならなくなり、園側を相手に裁判を起こした。
裁判は険しかった。
「解剖結果を覆すのは難しい」とある弁護士から言われたこともある。「金目当てではないか」と心ない中傷も受けた。それでも、証拠を集め、つてを頼って専門家に意見書を書いてもらった。

先月30日、判決の日が来た。
「判決文をもらうまで半分はダメかもしれないと思っていた」。
結果は勝訴。
愛也加ちゃんの遺影とともに判決を聞いたゆかりさんは、夫裕二さん(36)と感極まって手を取り合った。

園側は「愛也加ちゃんの冥福を祈ります。だが、事実関係は争う」と控訴した。

福岡高裁での控訴審を前にゆかりさんは言う。「園は本当のことを言ってほしい。子どもの事故がなくなることが願いです」。もうすぐ事故から6年になる。


「うつぶせで窒息死」保育園側に賠償命じる-「乳幼児突然死」覆す・福岡地裁

長崎県佐世保市の民間保育園で女児(当時4カ月)が死亡したのはうつぶせ寝をさせた保母の不注意による窒息が原因だとして、両親が園側に約5470万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。
高野裕裁判長は、園と保母に計約4260万円の支払いを命じた。
解剖では死因は乳幼児突然死症候群(SIDS)とされたが、判決で死因が窒息死と覆った。

両親は同市日宇町の自営業、山根さん(36)夫妻。
判決によると、97年4月14日、同市上原町の光の子保育園で、二女愛也加ちゃんがぐったりしているのに保母が気づき、病院に運んだが午前11時半に死亡が確認された。
長崎大での解剖でSIDSとされ、園側は責任はないと主張していた。

高野裁判長は
(1)顔面のうっ血など窒息死の所見がみられる
(2)解剖医は園から「あおむけに寝かせた」と説明されたのを前提に判断した可能性もあるとして、うつぶせによる窒息死と認定、過失を認めた。

突然死か窒息死かは判定が難しく、民事訴訟を起こす例が増えている。
最高裁は昨年9月、95年に神戸市の女児(当時4カ月)が死亡し解剖でSIDSとされたケースを窒息死と認定している。

長崎県警は解剖結果に基づいて事件性がないと判断し、事故を立件していない。
園側は「控訴の方向で検討したい」と話している。
【青島顕】


うつぶせ寝で窒息認定-生後4カ月の保育園児死亡-福岡地裁判決

生後四カ月の娘が保育園で死亡したのは、保育士の過失が原因として、長崎県佐世保市、建築業山根さん夫妻が、園を経営する「光の子福祉会」(同市)と保育士に約五千五百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が三十日、福岡地裁であった。
高野裕裁判長は、当初の解剖医の「乳幼児突然死症候群」(SIDS)診断を覆し、うつぶせ寝による窒息死と認定。
「保育士が目を離すなど注意義務を怠った」として、光の子福祉会側に約四千二百六十万円の支払いを命じた。
解剖による診断が覆ったのは全国で二例目。
赤ちゃんが突然死亡する病気のSIDSをめぐっては、国の明確な診断基準がなく、全国で訴訟が相次いでいる。
同訴訟でも、乳児の死因がSIDSなのか、人為的なうつぶせ寝による窒息死なのかが争われた。
判決によると、山根さんの二女・愛也加ちゃんは一九九七年四月十四日、保育園のベッドでぐったりしているのが見つかり、間もなく死亡した。
判決理由で、高野裁判長は「保育士が警察に当初言った『あおむけに寝せた』との説明を前提に診断された可能性がある」と指摘。
「SIDSとする根拠は不十分。死因は、うつぶせ寝で顔が布団に沈み込み、鼻口がふさがれたことによる窒息死」と認定した。

福祉会側の「窒息死にみられる顔面のうっ血がなく、窒息死なら逃れようとして声を出したはず」との主張に対しては、「証拠によれば、うっ血があるとも見え得る。
事前に長時間泣いたことや、自宅でうつぶせにされた経験がないことなどを考えると、声を上げる能力はなかった」とした。

福祉会側の弁護士は「判決文を読んで、控訴の方向で検討したい」とコメントした。


「うつぶせによる窒息死」と認定-保育園側に支払い命令

生後4カ月の次女が保育園で死亡したのはうつぶせで寝かせられたのが原因として、両親が保育園側を相手に総額約5470万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。
保育園側は「腹ばいに置いただけで寝かせてはいない」と主張したが、高野裕裁判長は「うつぶせに寝かせて目を離したため窒息死した」とし、保育園側に計4260万円の支払いを命じた。
保育園側は控訴する方針。
乳幼児の突然死をめぐる裁判では、死因が窒息死か原因不明の乳幼児突然死症候群(SIDS)かが争点となり、SIDSが認定されて病院や保育園などの過失が否定される場合が多いが、判決は「保育園側が寝ていたときの状況を正確に伝えなかったため、SIDSと診断された」と指摘した。

訴えたのは、長崎県佐世保市の自営業山根さん(36)夫妻。
訴えられたのは同市内で「光の子保育園」を運営する社会福祉法人光の子福祉会(河島敬一・代表理事)と保育士。

判決によると、次女の愛也加ちゃんは97年4月14日朝、保育園に預けられた。
午前10時ごろ、泣きやまないため、保育士がうつぶせで寝かせた。
その後、次女が「だらーっとした感じ」になり、病院に運ばれ死亡した。

保育園側は死亡状況について、病院に「仰向けで寝かせた」と報告。
99年2月に提訴され、その後の裁判の中で「腹ばいに置いていた」と説明を変えた。

高野裁判長は死因の判断について「SIDSが隠れ蓑(みの)になって責任逃れしたり、本来は責任がないのに窒息死と認定されたりすると、社会的影響が大きい」と指摘。
「解剖結果だけでなく、死亡状況などの事情を考慮した上で慎重に判断されるべきだ」とした。

そのうえで、次女が当時、寝返りができなかったことに加え、死亡時には顔面のうっ血が見つかったことから「うつぶせで寝かされ、顔が布団に沈み込んで窒息死した」と認定した。


「うつぶせによる窒息死」と認定-保育園側に支払い命令

生後4カ月の女児が保育園で死亡したのはうつぶせで寝かせられたのが原因として、両親が保育園側に約5470万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁は30日、園側に約4260万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
園側は「女児の死因は乳幼児突然死症候群(SIDS)で、園に責任はない」と主張していたが、高野裕裁判長は「保育士がうつぶせに寝かせ、目を離したため窒息死した」として園側の過失を認めた。園側は控訴する方針。

訴えていたのは、長崎県佐世保市の自営業山根さん(36)夫妻。
訴えられたのは同市内で「光の子保育園」を運営する社会福祉法人光の子福祉会と保育士。

女児は解剖などではSIDSと診断されていたが、判決は死因の判断について「SIDSが隠れ蓑(みの)になって責任逃れしたり、本来は責任がないのに窒息死と認定されたりすると、社会的影響が大きい」と指摘。
「解剖結果だけでなく、死亡状況などの事情を考慮した上で慎重に判断されるべきだ」とした。

そのうえで判決は「保育士が仰向けに寝かせたと報告したのを前提に判断した可能性があり、信用性は高いといえない」と指摘した。
さらに、女児は当時、寝返りができなかったことなどから「うつぶせで寝かされ、顔が布団に沈み込んで窒息死した」と判断。
保育士や園には寝かせた後の女児の様子をよく見ていなかった過失があるとした。

判決によると、夫婦の次女愛也加(あやか)ちゃんは97年4月14日朝、保育園に預けられたが、ぐずり気味だったため、保育士が布団にうつぶせに寝かせた。
その後、ぐったりとしたため病院に運ばれたが、同日昼前に死亡が確認された。


うつぶせ寝訴訟-保育園側に4260万円賠償命令 福岡地裁

生後4カ月の娘が保育園で死亡したのは、保育士の過失が原因として、長崎県佐世保市、建築業山根さん(36)夫妻が、園を経営する「光の子福祉会」(同市)と保育士に約5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。
高野裕裁判長は、当初の解剖医の「乳幼児突然死症候群」(SIDS)診断を覆し、窒息死と認定。「保育士が目を離すなどして注意義務を怠った」として、光の子福祉会に約4260万円の支払いを命じた。
解剖による診断が覆ったのは全国で2例目。
福祉会側の弁護士は「判決文を読んで、控訴の方向で検討したい」とコメントした。


「突然死」か窒息死か-うつぶせ寝訴訟30日判決-乳児の死因争点

生後四カ月の二女が保育園で死亡したのは、保育士がうつぶせに寝かせたのが原因として、両親が保育園を経営する社会福祉法人と保育士に損害賠償を求めた訴訟の判決が三十日、福岡地裁で言い渡される。
女児の死因が、元気な赤ちゃんが突然死亡する病気「乳幼児突然死症候群」(SIDS)なのか、うつぶせ寝による窒息死なのか―が争点。
病死なら保育園に過失はないが、窒息死であれば園の監督責任が問われる。
SIDSは医師でも窒息死と区別がつきにくいため、SIDS診断をめぐる訴訟は全国で増えつつある。

保育園で死亡

福岡地裁に訴えているのは、長崎県佐世保市の両親。訴状などによると、女児は一九九七年四月、同市内の保育園のベッドでぐったりしているのが見つかり、間もなく死亡した。解剖の結果、死因はSIDSとされた。

両親は「保育士は警察の調べに、当初『あおむけに寝せた』と偽り、医師がそれを聞いてSIDSと診断した可能性がある」と主張。
「二女の死因は、うつぶせに寝かされたための窒息死」などとして、約五千五百万円の損害賠償を求めている。
これに対し、保育園側は「事故死ではない」と否定している。

■医師への不信
保育所や病院などで子どもを亡くした親らでつくる「赤ちゃんの急死を考える会」(横浜市)によると、SIDS診断をめぐる訴訟は、全国で約二十件が継続中で、年々増える傾向にある。
増加の背景に、医師によって「診断がぶれる」という実情がある。

SIDSには明確な国の診断基準がない。
医師の研究グループそれぞれで、「解剖しない場合、死亡診断書の記載はSIDSの疑いとする」
「解剖は不可欠で、解剖しない場合は死因不詳とすべきだ」などと分かれる。
現実には、解剖しなくても死因不明なら「SIDSの疑い」と診断するケースが多いという。

「考える会」の櫛毛冨久美事務局長は「事故なら、刑事事件につながることがあり、面倒を嫌う医師が安易にSIDSという診断に傾いているのではないか」と不信感を募らせる。

■覆される判断
昨年九月、神戸市の乳児院での女児の急死をめぐる訴訟で、最高裁で初めて、当初のSIDSという医師の診断が退けられ、「うつぶせ寝による窒息死」と認定する判決が確定した。

昨年二月に香川県の無認可保育園で起きた男児暴行事件では、司法解剖されたものの、死因は当初「SIDSの疑い」とされていた問題も表面化。
医師の判断が司法や捜査当局に覆されるケースが増えつつある。

厚生労働省は昨年九月、専門家による研究班を設け、診断基準の統一に乗り出した。

研究班の高津光洋・慈恵医大教授(法医学)も「SIDSと診断された子の中に、窒息死もかなり含まれていると思う」と明かす。


ちびっこ園 前社長ら有罪-東京地裁 判決「事故防止策講じず」

東京都豊島区の認可外保育園「ちびっこ園 池袋西」で、2001年3月、一台のベビーベッドに乳児二人を寝かせて一人を窒息死させたとして業務上過失致死罪に問われた施設の経営会社社長、前川政光被告(55)に対し東京地裁は二十二日、禁固一年、執行猶予3年(求刑禁固一年)の判決を言い渡した。
木口信之裁判長は「収益確保を最優先するあまり、系列施設に無理で危険な運営をさせた。
事故防止の処置を講じなかった過失は重大」と述べた。
保育施設での事故をめぐる裁判で、経営者の過失責任が認められたのは初めてという。
経営会社「ちびっこ園」(富山市、マックスコムに社名変更)の取締役前泊こずえ被告(38)は禁固十ヶ月、執行猶予3年(求刑禁固十ヶ月)とされた。
木口裁判長は判決理由で「全国の系列施設で過去二十年間に計二十人もの乳幼児が死亡する事故があったのに、真摯(しんし)に受け止めなかった」と批判。
さらに「安全が保証されるべき保育施設で生後四ヶ月の命を落とした被害者は誠に痛ましく結果は重大」としたが、「事故を反省し、再発防止策を講じている」と執行猶予の理由を述べた。
判決によると、前川被告らは無制限に入園希望児を受け入れ、池袋西園では、十台あるベビーベッドに二人ずつ寝かせることが常態化。
2001年3月、北條涼介ちゃん(当時四ヶ月)の顔に一緒に寝ていた乳児が覆いかぶさり涼介ちゃんが窒息死する事故を起こした。
事故を機に厚生労働省は児童福祉法を改正。野放し状態だった認可外保育施設の指導強化に乗り出した。


「うつぶせ死」で2看護師を書類送検(千葉)

千葉県船橋市立医療センター(清川尚院長)で1999年6月、生後4か月の男児が心肺停止になり、1年2か月後に死亡した医療事故で、県警捜査1課と船橋署は20日、担当の35歳と33歳の女性看護師を業務上過失致死容疑で千葉地検に書類送検した。
調べによると、2人は、細気管支炎で入院していた同県鎌ヶ谷市、自営業石井慎也さん(29)の二男真滉(まひろ)ちゃんに、解熱のため大人用のゴム製氷枕を使用。
頻繁に見回るなどの適切な看護を怠り、寝返りを打って氷枕にうつぶせになった真滉ちゃんを心肺停止状態に陥らせたうえ、2000年8月、低酸素性脳症で死亡させた疑い。

注意怠り幼児うつぶせ死、看護師2人きょう書類送検

千葉県船橋市金杉、同市立医療センター(清川尚院長)で1999年6月、ベッドで寝ていた生後4か月の男児の心肺が停止し1年2か月後に死亡した医療事故で、県警捜査1課と船橋署は20日、担当の女性看護師(35)と部下の女性看護師(33)の2人を業務上過失致死の疑いで千葉地検に書類送検する。
県警は、男児を寝かしつけるために使った医療用具などが原因で男児がうつぶせになり、心肺停止に至ったとみており、2人が十分な注意を怠ったと判断した。
病院側は乳幼児突然死症候群(SIDS)の可能性が高いと主張している。
死亡したのは、千葉県鎌ヶ谷市の自営業石井慎也さん(29)の二男真滉(まひろ)ちゃん。
調べによると、真滉ちゃんは99年6月14日、細気管支炎で入院。
16日午前6時55分ごろ、ベッドで大人用のゴム製氷枕に顔を押し付けた姿勢で心肺停止状態になり、2000年8月死亡した。
司法解剖の結果、死因は低酸素性脳症だった。
部下の看護師は入院翌日から、解熱のため氷枕を使用。
担当看護師は事故発見の約50分前、泣きやまない真滉ちゃんをあやすため医療用の振動器具(バイブレーター)を体に当て、その場を離れていた。県警は、あおむけに寝ていた真滉ちゃんが器具の振動に刺激され、寝返りを打って氷枕の上でうつぶせとなり、口をふさがれた状態が続いたため心肺停止に至ったと断定。
生後4か月が寝返りを始める時期で、2人が振動器具や氷枕の使用に危険性があることを予見できたにもかかわらず、頻繁に見回るなどの措置を怠ったと判断した。

「SIDSというゴミ箱の中で」石井真滉ちゃんのHPです。
http://members.jcom.home.ne.jp/hikarikm/


新生児うつぶせ寝訴訟-病院側に損害賠償の支払いを命じる
二審も病院側が敗訴-新生児うつぶせ寝訴訟、責任厳しく指摘-東京高裁

東邦大付属大橋病院(東京都目黒区)で1995年1月、生後3日目の二男が呼吸停止に陥って脳性まひになり、7カ月後に死亡したのは、病院がうつぶせに寝かせたことによる窒息が原因だったとして、両親が同大を相手取り、約6900万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。

飯田敏彦裁判長は病院側に約4900万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持し、病院側の控訴を棄却した。

病院側は、「死因は乳幼児突然死症候群(SIDS)が原因」と主張したが、飯田裁判長は死因を窒息と推認できるとした上で、「うつぶせ寝に慣れていない乳児は十分な注意を払う義務があったのに、病院側はこれを怠った」と述べた。
さらに、「新生児集中治療室と新生児室を併せて担当する深夜当直看護婦を1人しか配置しておらず、責任は重大」と、病院の責任を厳しく指摘した。


「ちびっこ園問題を考える会」管理者の北條さまよりご了解をいただき転載させて頂いています。
http://www9.ocn.ne.jp/~tibikko/
SIDSとはいったいなんでしょうか。SIDSとは、乳幼児突然死症候群ともいいます。
生後1ヶ月頃から1歳くらいまでの間に、起きる病気とされています。
しかし、ちびっこ園を通して、SIDSといわれている死亡事件のうち、どのくらいが、本当にSIDSなのか疑問に思うようになりました。
ちびっこ園では昭和55年から平成10年までの間に15件がSIDSとされています。
SIDSといわれたものの中に、巾着袋で首をつってしまい、なくなられた事件も、事故当初はSIDSと言っていたのです。
今回、社長らが逮捕されるきっかけとなった池袋西園での死亡事故もSIDSの可能性もあるといわれてきました。
発見状況などから、SIDSの可能性があるなどという、発言があること自体がおかしいのです。
なぜなら、SIDSは、解剖してありとあらゆる検査をしても何も死亡原因がでず、死亡状況から推定しても何も死亡原因がわからないときにはじめてつけられる病気です。
乳児が乳児の上に覆いかぶさり亡くなっても、巾着袋で首をしめられ亡くなってもSIDSの可能性もあるなどと、いわれるのでしたら、いったいSIDSってなんなのでしょうか?


「SIDS法律問題」管理者の松井さまより、ご了解をいただき転載させて頂いています。
http://www.asahi-net.or.jp/~im9s-mti/law/index.htm
SIDSは、乳幼児突然死症候群と翻訳されていますが、日本で一般に使われている診断法は病死と事故死の区別が事実上きわめてあいまいです。
ここにSIDSが特に日本で法律問題に発展する原因があります。
アメリカでも日本でも多くの医師は非常に広い範囲に免責が及ぶことに好意的で、きわめて窒息の可能性の高い場合でもSIDSに分類して保育者に完全な免責を認めようとする傾向があります。
この傾向が行き過ぎると、保育所や病院が責任をのがれる手段としてSIDSの免責力を意図的に使った場合に対処できません。
わが国ではSIDSに関連する危険情報を無視し、乳幼児の悲劇的な死を経験した後でも、なお無視しつづけるような保育所や病院にも完全な免責を与えてしまう状況が、ごく少数の例外をのぞいて十年以上続いてきたと言えます。
犯罪死においては、より大きな問題があります。
児童虐待の疑いがあると米国では警察・検察が積極的に行動しますが、日本は違うようです。2002年2月、香川県の保育所で発生した乳幼児虐待死では、全身にわたる明白な虐待の痕跡を見ながら、香川県警は死亡原因を自然死としてかたづけようとしました。
猛烈なマスメディアの攻撃をうけて、ようやく再捜査に入ったようです。
この事件でも、警察の初動捜査をストップさせた要因に、犯罪の証拠を目にしながらSIDSという診断を強引に出した医師の存在があります。
『SIDSが疑われる828件を対象として解析した結果、解剖所見の中にSIDSという診断名が含まれている場合でも
...(中略)...
診断の適切性に問題があると考えられる症例が複数存在した』
厚生省SIDS研究班95年2月の発表(第一回SIDS研究会)東京女子医大法医学教室


「SIDSってほんと?」
SIDSってほんと?
赤ちゃんの急死を考える親と弁護士の会が、2000年2月に発行した本です。
SIDSという問題がどれほどに深刻なものなのか、詳しく記載されています。
様々な内容が載っています。この中に「愛也加」の事例も書いてあります。



乳幼児突然死症候群・SIDSとその家族のために
乳幼児突然死症候群(SIDS)とその家族のために
厚労省のSIDS研究班、仁志田博司先生が1995年に発行されました。
愛也加を亡くして、一番最初に私が読んだ本です。


厚労省-乳幼児突然死で診断基準見直し。

健康な乳幼児が睡眠中に亡くなるSIDS乳幼児突然死症候群で、解剖が必要かどうかなどをめぐり、複数の診断基準に相違点があり「医療現場で混乱が生じている」として、厚生労働省は六日までに、小児科医や法医学の専門家による研究班を設置し、診断基準の見直しに乗り出す方針を決めた。
病院、保育園で急死した赤ちゃんの親族が「うつぶせ寝などの窒息が原因」として、SIDSを主張する病院など施設側の管理責任を問う訴訟が相次いでいる。
中には、虐待が原因で死亡したとする両親の訴えをよそに、「病死なので動けない」として県警の捜査が遅れるなどの問題も表面化した。
親らは「窒息死の隠れみのになっているケースがあり、安易に診断しないようにしてほしい」と訴えている。(免罪符とされている現状)
厚労省は解剖の有無や、窒息や虐待など外因死と区別するための条件を研究班で検討し、本年度内に一定の結論を出す方針。
旧厚生省研究班が一九九四年に策定した診断基準のほか、日本SIDS学会の「診断の手引き」、旧文部省研究班の「法医病理学的原則に関する提言」がある。
旧厚生省研究班や日本SIDS学会は「やむを得ず解剖しない場合、死亡診断書の記載は『SIDSの疑い』とする」と明記している。
旧文部省研究班の提言は解剖を不可欠とした上で「解剖しない場合は『死因不詳』とするべきだ」としており、「SIDSの疑い」も含めSIDSという病名を使わないよう求めている。
乳児突然死、窒息・虐待と区別的確に。
健康な赤ちゃんが睡眠中に突然死亡する乳幼児突然死症候群(SIDS)をめぐり、厚生労働省は28日までに、医療機関に対し虐待や窒息事故との区別を的確に行うよう求める通知を出した。
都道府県や日本医師会、関係学会などを通じて周知徹底を図る。SIDSの診断で、厚労省が医療機関に具体的な要請をしたのは初めて。
SIDSをめぐっては、病院などで急死した赤ちゃんの親らが「死因はうつぶせ寝などによる窒息」として、SIDSを主張する施設側の管理責任を問う訴訟が多発。
2月に香川県の無認可保育園で起きた男児暴行死事件では、司法解剖で当初、死因がSIDSの疑いとされた問題も表面化した。
親らが厚労省に対し、「SIDSという病名が窒息事故や虐待の隠れみのになっているケースがある。
安易に診断されないようにしてほしい」と訴えていた。
同省母子保健課の担当者は「窒息や虐待との区別は医療現場できっちり行われていて当然だが、あらためて注意喚起することにした」と話している。


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